学会概要
- 目的
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希土類に関心がある者が相つどい、相互の知識を交換し、希土類の科学と技術を進歩向上させることを目的とする。
- 規約
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- 第1条
- 本会は日本希土類学会と称する。
- 第2条
- 本会は希土類に関心がある者が相つどい、相互の知識を交換し、 希土類の科学と技術を進歩向上させることを目的とする。
- 第3条
- 本会はその目的を達成するため以下の事業を行う。
(1)講演会、討論会等の集会
(2)資料の配布
(3)その他第2条の達成を援ける諸事業 - 第4条
- 本会の会員は個人会員、維持会員および名誉会員をもって構成する。
名誉会員は理事会において次の基準にもとづいて推挙し、総会で承認を得た者とする。
1.前会長並びに本会に対して特に功績のあった者
2.希土類の研究、工業において特に功績のあった者 - 第5条
- 会員は別に定める会費を前納するものとする。
但し、名誉会員はこれを免除する。 - 第6条
- 本会の事業は総会にて決定する。
- 第7条
- 本会に次の役員を置く。
任期は2年後の総会日までとする。ただし再任をさまたげない。
1.会長 1名
2.副会長 若干名
3.理事 若干名
4.監事 1名 - 第8条
- 会長及び副会長は理事の中から互選するものとする。
- 第9条
- 理事は総会において会員の中からこれを選出する。
- 第10条
- 監事は総会において会員の中からこれを選出する。
監事は理事を兼ねることはできない。 - 第11条
- 会長は本会を代表し、会議を統轄し且つ会議の議長となる。
副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはこれを代理する。
理事は会務を執行し、会長及び副会長を補佐する。
監事は年度末に会計を監査し総会にその結果を報告する。 - 第12条
- 本会に顧問若干名を置くことができる。
顧問は理事会の決議によって会長がこれを推薦する。
顧問は会長及び役員の諮問に応じ、また理事会に出席して意見をのべることができる。 - 第13条
- 本会の事務局は会長が定めるところに置く。
- 第14条
- 本会の年度は毎年1月1日より始め、12月31日に終了するものとする。
- 第15条
- 災害等予期せぬ事態が発生した際、臨時理事会による協議により第3条記載の事業を中止または延期できる。
- 第16条
- 総会は年1回開催する。理事会の決議によって臨時総会を開くことができる。
- 第17条
- 本規約は理事会および総会の議を経なければ改正、変更することができない。
昭和59年11月16日制定
昭和60年4月1日名称変更
平成4年6月1日改定
平成6年5月19日改定
平成17年5月25日改定
平成26年5月22日改定
平成29年5月15日改定
令和2年5月19日改定
- 会費
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□学界個人会員(但し、学生会員は年額2,000円) 年額 3,000円 □維持会員機関に所属する個人会員 年額 3,000円 □業界個人会員 年額 3,000円* □昭和61年度以降に入会の業界個人会員 年額 6,000円 □維持会員 年額 100,000円(1口) 《会員への便宜》
1.本会の主催する講演会、討論会等の集会に会員価格で参加することができる。
個人会員は登録者1名、維持会員機関は不特定多数。
なお、会員価格は別途理事会で定める。
2.本会の発行する資料を受け取ることができる。
この場合、個人会員は1部、維持会員は1口あたり3部とする。
3.その他。
* 業界会員で維持会員への移行までの経過処置
1. 賞設置趣旨 日本希土類学会は、希土類の基礎研究、応用研究および技術開発の発展を願って以下の「賞」を設置する。 |
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2.賞の種類および名称 2.1 日本希土類学会初代会長 塩川二朗氏の寄付原資により設置された賞を日本希土類学会賞(以下これを塩川賞と略称する)と称する。 2.2 日本希土類学会第二代会長 足立吟也氏の寄付原資により設置された賞を日本希土類学会奨励賞(以下これを足立賞と略称する)と称する。 2.3 日本希土類学会第二期副会長 藤森正路氏の寄付原資により設置された賞を日本希土類学会技術賞(以下これを藤森賞と略称する)と称する。 |
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3.受賞の資格 3.1 塩川賞 希土類討論会、またはこれに準ずる会にて発表されたすぐれた研究を行った会員、または日本希土類学会の諸活動に対して特に貢献のあった会員とする。 3.2 足立賞 希土類討論会、またはこれに準ずる会にて発表されたすぐれた研究を行った42才以下の会員とする。この年令は受賞の年の4月1日におけるものとする。 3.3 藤森賞 希土類の技術開発、その発展に多大な貢献をした個人またはグループとする。 | ||
4.選考方法 会員より推薦を受けた者の中から選考委員の投票によって候補者を選出し、理事会にて受賞者を決定する。選考委員は理事会にて推挙し、会長が任命するものとする。選考委員会の構成は別に定める。選考委員会委員長は委員の互選により決める。 |
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